論文博士(乙)の学位論文審査の取扱内規

(目的)
第1条 この内規は,本学学位規則に基づき,論文提出による博士(工学・理学・学術・情報科学)の学位の申請,審査等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(提出資格)

第2条 本学学位規則第16条により本学府に論文を提出することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1)大学院修士課程を修了した者で,修了後4年以上の研究歴を有する者
(2)学校教育法第52条に定める大学の卒業者で,7年以上の研究歴を有する者
(3)大学院及び大学の専攻科の入学に関し,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定(昭和28年文部省告示第5号)の各号の一に該当する者で7年以上の研究歴を有する者
(4)前各号に掲げる者以外の者で10年以上の研究歴を有する者

2 前項の「研究歴」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)大学の専任の職員として研究に従事した期間
(2)大学院を退学した者にあっては,大学院に在学した期間
(3)権威ある研究施設において専任の職員として研究に従事した期間
(4)前各号と同等以上と認める研究に従事した期間

3 前項第3号及び第4号の研究に従事した期間の認定は,主任会において行う。

(論文審査の申請)

第3条 学位論文の審査を受けようとする者は,その審査を受けようとする専攻の主任教授を経て学位申請者を提出するものとする。この場合において,提出する論文及び添付書類は,次のとおりとする。

主論文の電子ファイル(PDF形式)
剽窃チェックソフト使用後のレポート付き主論文(PDF形式)
参考論文
論文目録(別紙様式1)
論文要旨(別紙様式2)
履歴書(別紙様式3)
学位記関係表記文字(別紙様式7)

(論文の受理)
第4条 論文の受理の決定は,主任会において配付された論文要旨に基づき行う。

(論文調査委員会)

第5条 前条により受理を決定した論文を審査するため学府教授会に論文調査委員会を置く。

2 論文調査委員会は3人以上の論文調査委員(主査を含む。)を持って組織する。この場合において,主査を学位申請者が提出された専攻の指導教員のうちから選出し,1人以上の論文調査委員を他の大学院又は研究所等の教員等から選出するものとする。ただし,本学の他の学府の指導教員,あるいは主査が関連する本学府の講座群(別表に示す講座の集合を指す。)以外の指導教員から選出することができる。

3 特に必要と認める場合には,論文調査委員会にさらに授業担当の准教授を加えることができる。

4 論文調査委員会は,学府長に論文調査報告書(別紙様式4-乙)を提出しなければならない。

5 学府長は,前項の論文調査報告書を本学府の全指導教員に配付しなければならない。

(論文調査,試験及び試問)

第6条 論文調査は,本学府の博士課程を修了し,学位を授与させる者の論文と同等以上の内容を有するか否かについて行う。

2 試験は論文を中心とし,これに関連のある科目について口頭又は筆答により行う。

3 試問は,本学府の博士課程を修了し,学位を授与される者と同等以上の学力を有し,かつ研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力を有するか否かについて口頭又は筆答により行う。この場合において,外国語は英語,独語及び仏語のうちから1カ国語を課するものとする。

(論文公聴会)

第7条 論文審査の段階において,学府教授会は論文公聴会を開く。

(審査委員会)

第8条 論文調査委員会の報告に基づき論文調査の結果,試験の結果及び学力確認の結果を審議するため,学府教授会に審査委員会を置く。

2 審査委員会は,審査を受けようとする専攻の指導教員及び論文調査委員会の本学府の指導教員をもってこれを組織し,その専攻の主任教授をもって委員長に充てる。

3 審査委員会は,論文審査の結果,試験の結果及び学力確認の結果を審議し,投票によりその合否を判定する。
(定足数2/3,議決3/4以上)

第9条 審査委員会は,審査結果を文書(別紙様式5-乙)をもって学府教授会に報告しなければならない。

2 学府長は,前項の審査結果報告を本学府の全指導教員に配付しなければならない。

(学位授与の決定)

第10条 学府教授会は,前条の報告に基づき学位の授与の可否を決定するものとする。(定足数2/3)

(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は学府教授会において決定する。

附則
この内規は,平成8年5月16日から施行する。
附則
この内規は,平成11年2月18日から施行する。
附則
この内規は,平成12年6月22日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則
この内規は,平成16年4月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則
この内規は,平成20年10月16日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附則
この内規は,平成26年6月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

附則
この内規は,平成28年1月6日から施行し,平成28年1月1日から適用する。

附則
この内規は,令和6年4月1日から施行する。

附則
この内規は,令和6年11月1日から施行する。

 
別表(第5条関係)

講座群名 講座名
情報学 数理情報,知能科学,計算科学
情報知能工学 先端情報システム工学,高度ソフトウェア工学,実世界ロボティクス
情報エレクトロニクス 電子デバイス工学,集積電子システム
電気システム工学 計測制御工学,エネルギー応用システム工学,超伝導システム工学