申し合わせ事項(乙)

論文博士(乙)の学位論文審査の取扱内規申し合わせ事項

平成 8年 5月16日研究科教授会決定
平成11年 2月18日研究科教授会改正
平成12年 6月22日学府教授会改正
平成17年 6月16日学府教授会改正
平成20年10月16日学府教授会改正
令和 3年12月13日主任会改正
令和 6年 3月 5日主任会改正

1 論文審査の申請に当たっては,主任教授は各専攻で開催される予備調査会(専攻教授会)の結果報告書(別紙様式6-乙)を学府長に提出しなければならない。
 なお,必要がある場合には,予備調査会に准教授・講師を含めることができる。

2 審査委員会は,論文調査委員会と同時に自動的に発足するものとする。

3 第2条の論文要旨は2,000字程度にまとめる。

4 第5条第2項にいう他の大学院又は研究所等の教員等とは,学位を有する者で,調査論文に関連する分野の研究実績を持った者をいい,調査委員会に加える場合は,同人の略歴書・研究業績書(別紙様式7-乙)を提出しなければならない。

5 審査委員会をやむを得ず欠席する委員は,あらかじめ論文調査委員会の報告に関し,意見と合否の判定を審査委員長に別紙様式により提出することができる。
 審査委員会は委員の過半数が出席し,かつ,意見及び合否を判定した欠席者との合計が委員の2/3以上となる場合は,定足数2/3以上を充足するものとみなす。

6 第6条第3項の外国語の試験について,外国人の場合はこの定めにかかわらず当分の間,英語,独語,仏語及び日本語の中から,母国語を除き1カ国語を課することができるものとする。

7 第8条第3項の審査委員会の定足数を算定する場合,休職者及び長期外国出張者(3カ月以上)を構成員数から除外して算定する。

8 第9条にいう学府教授会に提出する審査報告(別紙様式5-乙)の論文調査の結果の要旨は400字以内とする。

9 第10条により学府教授会で学位授与の可否を決定する場合は,審査委員長の報告を尊重し,投票を省略する。ただし,疑義がある場合には投票によって可否を決定する。
(定足数2/3,議決3/4以上)

10 准教授を指導教員に任命したとき,各委員会出席の取扱いを次のとおりとする。

論文審査委員会
主査及び副査の場合のみ審査委員会の委員となる。(定足数に加える。)

教授会
論文提出・・准教授(指導教員)は出席しない。
論文審査・・准教授(指導教員)は主査の場合のみ出席する。ただし,定足数には加えない。